
平成25年11月25日に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正施行され、全ての建築物について耐震診断及び必要により耐震改修の努力義務が課され、一定の建築物については耐震診断が義務化されるとともに耐震診断結果の公表も行われることとなりました。
これらの状況を踏まえ、国土交通大臣指定耐震改修支援センターである一般財団法人日本建築防災協会と協調して「建築物所有者の耐震診断・耐震改修の実施に伴う相談窓口」を平成26年1月6日より設置しました。
この相談窓口により、建築物所有者等からの耐震診断・耐震改修の実施に伴う相談に無料で応じてまいります。
用 途 | 対象建築物の要件 |
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小学校、中学校、中等教育学校の前期課程もしくは特別支援学校 | 階数2以上かつ3,000m2以上 |
体育館(一般公共の用に共されるもの) | 階数1以上かつ5,000m2以上 |
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 | 階数3以上かつ5,000m2以上 |
病院、診療所 | |
劇場、観覧場、映画館、演芸場 | |
集会場、公会堂 | |
展示場 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | |
ホテル、旅館 | |
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの | 階数2以上かつ5,000m2以上 |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | |
幼稚園、保育園 | 階数2以上かつ1,500m2以上 |
博物館、美術館、図書館 | 階数3以上かつ5,000m2以上 |
遊技場 | |
公衆浴場 | |
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | |
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
車輌の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用を共するもの | |
自転車車庫その他自動車又は自転車の停留所又は駐車のための施設(一般公共の用に共されるもの) | |
保育所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | |
一定以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に共する建築物 | 階数3以上かつ5,000m2以上(敷地境界から一定距離以内に存する建築物に限る) |