一般社団法人 栃木県建築士事務所協会

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建築士事務所登録

 一般社団法人栃木県建築士事務所協会は、建築士法第26条の3により、栃木県より指定事務所登録機関として指定を受けました。
 平成23年4月1日より、建築士事務所の登録申請等は、当協会にて手続を行います。

建築士事務所登録に関する手続きについて

 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定により、建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、建築物の工事監理等の業務を行うことを業としようとする場合は、建築士事務所の登録が必要です。

管理建築士について

  • 管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。(法第24条2項)
  • 管理建築士は建築士事務所が業務を行っている間は、原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があり、次のような場合は登録の取り消し等の監督処分の対象となるので注意してください(法第24条第1項)
    • 一人の管理建築士が複数の事務所の管理建築士を兼ねている、又は他の事務所の所属建築士となっている。
    • 管理建築士が他の職業を兼ねている。
    • 専任の管理建築士がいない。

建築士事務所登録

お知らせ

  • 栃木県手数料条例が改正され、令和7年8月1日(金曜日)受付分から、新規登録及び更新登録の手数料が下表のとおり改定されました。
    区分 改定前の手数料
    (R7.7.31受付分まで)
    改定後の手数料
    (R7.8.1受付分より)
    一級建築士事務所 16,000円 22,000円
    二級・木造建築士事務所 11,000円 20,000円

     令和7年6月16日付公布
     令和7年8月1日付施行
     栃木県条例第26号 栃木県手数料条例の一部改正

    栃木県からのお知らせ
     
  • 建築士事務所登録「誓約書」様式の一部変更のお知らせ

    令和7年6月1日より、新規・更新申請および変更届の書式が改正されました。
    添付書類である「誓約書」の文言が変更されましたので、申請の際は必ず改正後の書式をご使用ください。

    建築士法施行規則第六号書式の一部改正について
    対象:誓約書(第六号書式(第二十条関係)添付書類(ハ))

    刑法等の一部改正により、懲役および禁錮を廃止し、新たに「拘禁刑」が創設されました(令和7年6月1日施行)。
    これに伴い、建築士法施行規則第六号書式も下記のとおり改正されます。

    改正事項
    誓約書(第六号書式(第二十条関係)添付書類(ハ))
    ・2「禁錮以上の刑に処せられ」を「拘禁刑以上の刑に処せられた者(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮以上の刑に処せられた者を含む。11において同じ。)であつて」に改正されました。
    ・11「禁錮」を「拘禁刑」に改正されました。

  • 変更届の書式改定について
    栃木県条例の一部改正に伴い、令和6年4月1日より変更届様式の内容が一部変更となりました。この日以降は、旧変更届様式の使用はできませんのでご注意下さい。

    令和6年3月29日付け公布
    令和6年4月1日付け施行
    栃木県規則第30号 建築士法施行細則の一部を改正する規則
  • 建築士事務所登録オンライン申請受付開始【新規のみ】
    令和4年8月1日より、建築士事務所登録の「新規」登録申請について、対面受付、郵送に加え、建築士事務所登録受付システムによる電子による受付を開始します。

    建築士事務所登録受付システムのご利用には、利用者登録(無料)が必要です。

    建築士事務所登録受付システムはこちら
    https://www.icba-kenjitouroku.jp/

    建築士事務所登録受付システム操作説明書 はこちら

    なお、新規以外(更新申請、変更届、廃業届、業務報告書)にかかるシステムは準備中です。従来通り窓口か郵送による申請となりますのでご注意下さい。システムによる受付を開始する際は、改めてご案内します。
  • 申請書・届出書の押印廃止に伴う書式について
    押印の部分が削除となりましたので、申請・届出の際は改正後の書式をご使用下さい。

    令和2年12月23日付公布・令和3年1月1日施行
    令和2年国交省令第98号 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令

    令和3年3月31日付公布・施行
    栃木県規則第五号 押印を求める手続きの見直し等のための関係規則の一部を改正する規則

  1. 申請受付時間
    AM8:30~12:00・PM13:00~17:30
  2. 申請受付場所
    一般社団法人 栃木県建築士事務所協会
    〒320-0032 宇都宮市昭和二丁目5番26号
    TEL028-621-3954
    FAX028-627-2364
  3. 手数料
    一級建築士事務所  22,000円
    二級・木造建築士事務所  20,000円
    建築士事務所登録証明一通につき  420円
  4. 登録簿閲覧時間
    AM8:30~12:00・PM13:00~17:30
(1)登録申請をするには
(2)変更届出をするには
(3)廃業届出をするには
(4)登録証明書の交付を受けるには
設計等の業務に関する報告書の手続きについて
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