一般社団法人 栃木県建築士事務所協会

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建築士事務所登録

 一般社団法人栃木県建築士事務所協会は、建築士法第26条の3により、栃木県より指定事務所登録機関として指定を受けました。
 平成23年4月1日より、建築士事務所の登録申請等は、当協会にて手続を行います。

建築士事務所登録に関する手続きについて

 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定により、建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、建築物の工事監理等の業務を行うことを業としようとする場合は、建築士事務所の登録が必要です。

管理建築士について

  • 管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。(法第24条2項)
  • 管理建築士は建築士事務所が業務を行っている間は、原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があり、次のような場合は登録の取り消し等の監督処分の対象となるので注意してください(法第24条第1項)
    • 一人の管理建築士が複数の事務所の管理建築士を兼ねている、又は他の事務所の所属建築士となっている。
    • 管理建築士が他の職業を兼ねている。
    • 専任の管理建築士がいない。

建築士事務所登録

お知らせ


  1. 申請受付時間
    AM8:30~12:00・PM13:00~17:30
  2. 申請受付場所
    一般社団法人 栃木県建築士事務所協会
    〒320-0032 宇都宮市昭和二丁目5番26号
    TEL028-621-3954
    FAX028-627-2364
  3. 手数料
    一級建築士事務所  22,000円
    二級・木造建築士事務所  20,000円
    建築士事務所登録証明一通につき  420円
  4. 登録簿閲覧時間
    AM8:30~12:00・PM13:00~17:30
(1)登録申請をするには
(2)変更届出をするには
(3)廃業届出をするには
(4)登録証明書の交付を受けるには
設計等の業務に関する報告書の手続きについて
建築士事務所登録オンライン申請について【新規のみ】