令和2年度「既存住宅状況調査技術者講習会」の受付を下記の通り実施します。
更新講習のため受講対象者は以下①②の両方に該当する方となります。
①建築士法第2条第1項に規定する建築士(一級、二級、木造)
②既存住宅状況調査技術者講習実施機関が行う既存住宅状況調査技術者講習会の修了者
(有効期限切れの場合は、再度新規講習からの受講が必要となります)
受講者の方へ 講習会についてのお願い
1.受講案内
2.受講申込書
3.【記入例】受講申込書
■日事連webサイト
http://www.njr.or.jp/